特定非営利活動法人 埼玉利根医療圏糖尿病ネットワーク
【 会員規約 】
第1条(会員規約)
この会員規約(以下「本規約」という。)は特定非営利活動法人 埼玉利根医療圏糖尿病ネットワー ク(以下「当法人」と、特定非営利活動法人 埼玉利根医療圏糖尿病ネットワークに加入する会員 (以下「会員と言う。」との関係に適応する。本規約は、入会申し込みを当法人が入手した時点で、本規約が承認されたものとし、当法人に入会した会員に関し、会員サービスおよび利用条件を規定したもの です。 第2条(会員) 当法人の定める会員とは、本規約を承諾の上、当法人が定める会員登録手続きを行い、当法人が承諾した、個人又は団体とします。
第3条(会員の種別・権利)
この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進上の社員とします。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体を対象としま す。正会員の方は、総会に出席いただき、一個人、一団体につきそれぞれ議決権と し議決権をもちます。
(2)賛助会員(A・団体) この法人の目的に賛同して賛助の意思をもつ企業・団体の方を対象と します。(法人会員)賛助会員は総会に参加できません議決権は持ちません。但し、活動、事業に参画することはできます
( 3)賛助会員(B・個人) この法人の目的に賛同して賛助の意思をもつ個人を対象とします。 (個人会員)賛助会員は総会に参加できません議決権は持ちません。 但し、活動、事業に参画することはできません。
第4条(入会金及び年会費) 入会金は、入会年度に限り、お支払いいただきます。
2.会費は、当法人の事業年度(毎年4月1日‹当会発足より› 〜3月31日)を1年間とし、年払いで お支払いいただきます。事業年度の途中から入会した場合も同額となります。
3..入会金及び年会費は次のように定めます。
正会員 入会金: 2,000円 年会費:1口 5,000円 (1口以上)
賛助会員(A・団体) 入会金:50,000円 年会費:1口 100,000(1口以上)
賛助会員(B・個人) 入会金: 1,000円 年会費:1口 3,000円(1口以上)
第5条(会員特典) 会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
(1) 会員は、この法人が発行する会報、資料等の優先的配布をうけることができる。
(2) 会員は、この法人が開催するセミナー等に優先的に参加することができる。
第6条(事務局) 当法人の事務局は、会員から問い合わせがあった場合の対応等にあたるものとします。
第7条(留意事項) 会員は以下の点につきあらかじめ承諾の上、入会したものとします。 (1) 当法人は、会員に事前に連絡することなく、本規約の内容の一部または全部の変更、追加および廃止ができるものとします。
(2) 当法人は、会員の情報提供に関して、当研究会との間にあらかじめ守秘義務契約を締結した第三者に委託することがあります。
(3) 当法人または当法人との間に守秘義務契約を締結した上で委託を受けた第三者は、会員に対して、登録された個人情報に基づき勉強会・研修会に関する情報等をご紹介するほか、等法人 の運営等に関する情報等をご紹介するほか、当法人の運営等に関するアンケートへのご協力をDM、電子メール等にて依頼する場合があります。
第8条(確認・変更・退会) 会員の住所変更および退会の手続きは、当法人が定める申請書等にて行います。その他ご登録いただい た個人情報のご確認につきましては、当法人の事務局までご連絡ください。 なお、退会については当法人が定める退会手続きをお取りください。 2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、一度払い込まれた入会金・年会費の返還は行わな い。
第9条(会員資格の継続・停止) 会員資格は、当法人の定める方法による年会費の払込みがない場合失効するものとする。
第10条(個人情報) 当法人は会員の個人情報については機密保持を厳守します。また、別途定める「個人情報の取り扱い について」に基づき、会員の個人情報を管理します。なお、当法人は会員の個人情報が識別不可能な 統計的処理をした上で、公表できるものとします。
第11条(本規約の変更) 本法人が本規約を変更する場合、ウェブサイト上の公表を行いますが、会員に対して個別の連絡はしない ものとし、変更後のウェブサイト上に表示された時点から変更後の規約の効力が生じるものとします。
平成22年8月30日
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